【行政事件:教育振興費補助金支出取消等請求控訴事件( 原審・福岡地方裁判所平成23年(行ウ)第25号)/福岡高裁/平25・7

事案の概要(by Bot):
本件は,福岡県の住民である控訴人ら及びCが,被控訴人福岡県に対し,福岡県知事が平成22年3月31日に本件A学園に対してした教育振興費補助金800万円を支出する決定(以下「本件支出負担行為」という。)につき,教育基本法14条1項,憲法89条,拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律(以下「北朝鮮人権侵害対処法」という。)2条,3条に違反するとして,地方自治法242条の2第1項2号に基づき,その取消しを求めるとともに,同項4号に基づいて,被控訴人福岡県知事に対し,上記教育振興費補助金800万円のうち既に返還された121万7000円を除いた678万3000円を本件A学園に返還請求するよう求めた事案である。
原判決は,控訴人ら及びCの請求をいずれも棄却したので,控訴人らがこれを不服として控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140303115452.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83999&hanreiKbn=05