事案の概要(by Bot):
本件は,宝?市α×番所在の山林790?(以下「本件土地」という。)の登記名義人であった控訴人が,昭和59年度分から平成22年度分まで,本件土地につき宝?市長から固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」といい,本件土地に係る固定資産税等を「本件固定資産税等」という。)の賦課決定(以下「本件賦課決定」という。)をされて,これらの税金をいずれも納付したが(昭和59年度分については控訴人の父親宛に賦課決定がされたが,控訴人が納付した。),本件土地が登記簿上の地番だけで法律上存在していないことが後記別件訴訟で確定したとして,上記の各年度分の本件賦課決定はいずれも当然に無効であり,上記の各年度分の本件固定資産税等相当額はいずれも過誤納金である旨主張し,被控訴人に対し,(1)平成18年度ないし平成22年度分については,主位的に不当利得返還請求として234万8250円と還付加算金の支払を,予備的に国家賠償法1条1項の規定に基づいて140万8950円とその遅延損害金の支払を,(2)昭和59年度ないし平成17年度分については,主位的に宝?市固定資産税及び都市計画税過誤納金返還事務要綱(以下「本件要綱」という。)に基づく返還請求として2293万1100円と遅延損害金の支払を,予備的に不当利得返還請求として1316万7300円の支払をそれぞれ求めるとともに(原審甲事件),(3)宝?市長が平成23年5月20日付けで控訴人に対してした平成18年度ないし平成22年度分の各本件固定資産税等に係る過誤納金不還付決定,並びに,宝?市長が平成23年7月6日付けで控訴人に対してした昭和59年度ないし平成17年度分の各本件固定資産税等に係る過誤納金不還付決定の各取消しを求めた(原審乙事件)事案である。
2原判決は,上記1(3)の各取消請求に係る訴えをいずれも却下し,上記1(1)の不当(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140303132701.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84000&hanreiKbn=05