【行政事件:各所得税更正処分等取消請求控訴事件(原審 ・東京地方裁判所平成23年(行ウ)第8号(第1事件),同第9号

事案の概要(by Bot):
1控訴人A,亡E(控訴人B,控訴人C及び控訴人D(以下,この3名を「控
訴人Bら」という。)の被相続人。),控訴人F,控訴人G,亡K(原審原告L,原審原告M及び原審原告N(以下,この3名を「原審原告Lら」という。)の訴訟被承継人),控訴人H,控訴人I及び控訴人Jの8名は,いずれも,株式会社O(現在の株式会社P,以下「O」という。)が運営していた適格退職年金制度に基づく退職年金の受給者であり,上記退職年金制度の終了に伴って支払われた一時金を平成19年分の退職所得とする所得税の確定申告書又は修正申告書を提出したところ,上記一時金は平成17年分の一時所得に該当するとして,平成17年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分を受けた。本件は,控訴人A,控訴人Bら,控訴人F,控訴人G,原審原告Lら,控訴人H,控訴人I及び控訴人Jが被控訴人に対し,それぞれ,上記一時金は平成19年分の退職所得に該当すると主張して,税務署長のした更正処分(ただし,控訴人Jについては,異議決定により一部が取り消された後のもの)のうち,上記確定申告書又は修正申告書に記載した総所得金額等を超える部分及び過少申告加算税賦課決定処分の取消しを求める事案であり,上記一時金についての所得区分と帰属年度が争われたものである。原審は,控訴人A,控訴人Bら,控訴人F,控訴人G,原審原告Lら,控訴人H,控訴人I及び控訴人Jの請求をいずれも棄却し,控訴人らが控訴した。
2事案の概要の詳細は,次のとおり補正し,後記3のとおり当審における控訴人らの主張を付加するほかは,原判決の「事実及び理由」中「第2事案の概要」1ないし5に記載のとおりであるから,これを引用する。
(1)原判決3頁23行目「以下「亡E」という。」を「亡E」と改め,同頁24行目の「亡K(以下「亡K」という。),」を削除する。
(2)同4頁(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140303140938.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84001&hanreiKbn=05