【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・2

理由の要旨(by Bot):

(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本件訂正は,訂正事項aないしcからなり,訂正事項aは,特許請求の範囲の減縮を目的とし,本件特許の設定登録時(本件訂正前)の請求項1を本件訂正後の請求項1のとおりに訂正し,訂正事項bは,明瞭でない記載の釈明を目的とし,訂正事項aの特許請求の範囲の記載の訂正に整合するように,本件訂正前の明細書(以下,図面を含めて,「本件明細書」という。甲12)の段落【0009】の記載を訂正し,訂正事項cは,本件明細書の段落【0048】の記載の誤記を訂正するというものであるが,いずれも特許法134条の2第1項ただし書の規定に適合し,かつ,同条9項において準用する同法126条5項及び6項の規定に適合するとして,本件訂正を認めた上で,?本件補正1は,本件出願の願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面(以下「当初明細書等」という。乙2)に記載した事項の範囲内のものであるから,本件特許には,特許法17条の2第3項違反の無効理由(同法123条1項1号)は認められない,?本件特許には,
特許法36条6項1号(サポート要件)違反又は同条4項1号(実施可能要件)違反の無効理由(同法123条1項4号)は認められない,?本件訂正発明は,本件出願の優先権主張日前に頒布された刊行物である甲1に記載された発明と実質的に同一であるとはいえず,また,本件訂正発明は,甲1に記載された発明に基づいて,甲1及び甲2に記載された発明に基づいて又は甲1に記載された発明及び甲2ないし6に記載された周知・慣用技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものといえないから,本件特許には,特許法29条1項3号又は同条2項違反の無効理由(同法123条1項2号)は認められないというものである。なお,甲1ないし6は,以下のとおりであ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140304164021.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84004&hanreiKbn=07