事案の概要(by Bot):
本件は,「千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約」(以下「特許協力条約」という。)に基づいて外国語でされた国際特許出願(PCT/NL2009/050051。特願2010−545819号)をした控訴人が,特許法(以下「法」という。)184条の5第1項に規定する書面(以下「国内書面」という。)を同項所定の国内書面提出期間内に提出した後,平成23年法律第63号による改正前の特許法(以下「旧法」という。)184条の4第1項に規定する明細書,請求の範囲及び要約の日本語による翻訳文(以下「明細書等の翻訳文」という。)を提出したが,特許庁長官から,明細書等の翻訳文に係る手続については同項ただし書所定の翻訳文提出特例期間経過後の翻訳文の提出であることを理由に,国内書面に係る手続については翻訳文提出特例期間内に翻訳文の提出がなかったため同条3項の規定により国際特許出願が取り下げられたものとみなされ,国内書面が不要となったことを理由に,それぞれ手続の却下処分(以下,併せて「本件各却下処分」という。)を受け,これに対して行政不服審査法による異議申立てをしたが,特許庁長官から,異議申立てを棄却する旨の決定(以下「本件異議決定」という。)を受けたことから,被控訴人に対し,本件各却下処分及び本件異議決定の取消しを求めた事案である。控訴人は,原審において,明細書等の翻訳文の提出について控訴人に対して補正を命ずることなく行われた本件各却下処分及び本件異議決定は違法なものである旨主張したが,原判決は,控訴人の主張は理由がないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。そこで,控訴人は,原判決を不服として控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140304165644.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84005&hanreiKbn=07