【行政事件:加給年金額対象者不該当処分取消請求事件/

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,厚生年金保険法(以下「厚年法」という。)附則8条による特別支給の老齢厚生年金(以下「特老厚生年金」という。)の受給権を取得した当時,Aと内縁関係にあったとして,厚生労働大臣に対し,Aを厚年法44条1項所定の配偶者に係る加給年金額の対象者とした「老齢厚生年金・退職共済年金加給年金額加算開始事由該当届」(以下「本件該当届」という。)を提出したところ,Aを上記加給年金額の対象者としない旨の処分(以下「本件処分」という。)を受けたことから,被告に対し,その取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140305112328.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84007&hanreiKbn=05