【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・2

事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,?引用商標との同一性又は類似性(商標法4条1項11号)及び?審判における手続違反の有無である。
1特許庁における手続の経緯
(1)商標登録出願
原告は,平成20年6月10日,下記本願商標につき商標登録出願(商願2008−50378号)をした。
(2)拒絶理由通知
審査官は,平成20年11月21日,原告に対し,次の拒絶理由を通知した。?本願商標は,商標法4条1項16号に該当する。?本願商標は,下記引用商標と同一又は類似であって,引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法4条1項11号に該当する。
(3)拒絶査定
審査官は,平成21年5月15日,上記?の理由に基づき,拒絶査定をした。
(4)審判
原告は,平成21年8月12日,上記拒絶査定に対する不服の審判請求をした(不服2009−16036号)。特許庁は,平成25年6月20日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同年7月14日に原告に送達された。(以上につき,甲13,14,16,17)
【本願商標】「桃苺」(標準文字)
指定商品第31類いちご
2審決の理由の要点
【引用商標】?登録番号第4323578号?出願日平成10年4月10日?登録日平成11年10月8日?商品及び役務の区分並びに指定商品第31類いちご
(1)商標の同一性又は類似性
本願商標は,それぞれ果実の一種を指称する漢字として親しまれている「桃」と「苺」の各文字からなるものと容易に理解されるものであるから,構成文字に相応して「モモイチゴ…..」の称呼を生じ,「桃と苺」程の意味合いを想起させる。引用商標を構成全体として一体不可分とすべき特段の事情は認められず,上段の「ももいちご」の文字部分も独立して自他商(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140306091346.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84008&hanreiKbn=07