事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,引用商標との類否(商標法4条1項11号)である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,「けやき」の文字を横書きして成り,第45類「新聞記事情報の提供,葬儀に関する新聞記事情報の提供,葬儀の執行,通夜・葬儀・法要の執行及びそれらの取次ぎ,火葬・火葬に関する相談その他の葬儀の執行,葬儀の運営・企画又は執行,葬儀・法要・故人の感謝の会・故人を偲ぶ会・生前葬に関する相談・企画及び執行,通夜・葬儀・法要のための施設の提供,葬儀料理及び法要料理の飲食のための施設の提供,葬儀・法要の執行に関するインターネットによる情報の提供を含む葬儀・法要の執行に関する情報の提供,通夜・葬儀・法要に関するマナー及び返礼の助言,霊柩車による遺体の移送,墓地又は納骨堂の提供,墓地又は納骨堂の提供の斡旋・媒介又は取次ぎ,墓地又は納骨堂に関する相談,施設の警備,身辺の警備,葬儀に関する施設の警備,葬儀に関する身辺の警備,衣服の貸与,葬儀・法要のための衣服又は装身具の貸与,衣服の貸与の媒介又は取次ぎ,衣服の貸与およびそれに関する情報の提供,祭壇の貸与,葬儀のための祭壇・花輪・テント・仏具・その他葬祭用具の貸与,葬儀・通夜・納骨および法要のための祭壇・花輪・黒白幕・テント・仏具・その他物品の貸与,装身具の貸与,装身具の貸与及びこれに関する情報の提供,装身具の貸与又はその契約の媒介」を指定役務とする本願商標について,平成23年3月23日に商標登録出願をしたが,特許庁から平成23年7月19日付けで拒絶査定を受けたので,同年10月26日,これに対する不服の審判(不服2011−23026号)を請求した。特許庁は,平成25年8月13日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は同月27日,原告(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140306093107.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84009&hanreiKbn=07