【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・2

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
原告は,平成17年7月26日,発明の名称を「ステップダウン型電圧変換器」とする発明について国際特許出願(特願2008−523849号。以下「本願」という。また,本願の明細書と図面をまとめて「本願明細書」という。)をした。原告は,平成22年9月2日付けで拒絶理由通知を受け,同年12月6日付けで意見書及び手続補正書を提出したが,平成23年6月27日付けで拒絶理由通知を受けたため,同年9月29日付けで意見書を提出した。原告は,平成23年12月15日に拒絶査定を受けたため,平成24年4月19日,特許請求の範囲を補正(以下「本件補正」という。)するとともに,拒絶査定不服審判(不服2012−7164号)を請求した。特許庁は,平成25年2月15日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,同月27日,その謄本を原告に送達した。
2特許請求の範囲の記載
(1)本件補正前の請求項1の記載は,次のとおりである(以下,本件補正前の請求項1の発明を「本願発明」という。)。
「入力電圧(VIN)から出力電圧(VOUT)を生成するためのステップダウン型電圧変換器(100)であって,第1端子(112)と第2端子(114)とを有し,該第2端子(114)が前記出力電圧(VOUT)と電気的に結合されているスイッチ(111)と,第1端子(118)と第2端子(120)とを有し,該第2端子(120)が前記出力電圧(VOUT)と電気的に結合されている整流器(117)と,
前記スイッチ(111)の前記第1端子(112)を前記入力電圧(VIN)と電気的に結合する第1インダクタ(124)と,前記第1インダクタ(124)と磁気的に結合され,前記整流器(117)の前記第1端子(118)を基準電圧(128)と電気的に結合する第2インダクタ(126)と,前記出力電圧(VOUT(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140306112546.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84010&hanreiKbn=07