事案の概要(by Bot):
1概要
以下,「A」の表記を「A’」,「C」の表記を「C’」とする場合があるが,いずれも証拠等の原文に従った表記である。
(1)第1事件
韓国人アーティストであるJYJことA,B及びC(以下,上記3名を併せて「JYJ」という。)との間で,専属的にマネジメントを行う契約(以下「基本専属契約」という。)を締結した原告シージェスが,被告エイベックスとの間でJYJの日本におけるアーティスト活動に関して締結した専属契約(以下「本件専属契約」という。)について,被告エイベックスの義務違反により解除した(以下「本件解除」という。)として,被告エイベックスに対し,①被告エイベックスが,原告シージェスの取引先に告知し,ホームページで公表している「本件専属契約は現在も有効に成立しており,原告シージェスが被告エイベックスの承諾を得ることなくJYJにアーティスト活動を行わせることは,日本におけるJYJの独占的なマネジメント業務を遂行する被告エイベックスの権利を侵害する」旨の事実は虚偽であるなどとして,不正競争防止法2条1項14号に該当する旨主張し,同法3条1項に基づぁ
嚙校濱禅瓩箸靴董と鏐陬┘ぅ戰奪唫垢ⓕ瓜櫃了欛造鯤現駛瑤聾鐄❹蚤荵絢圓帽霖痢ξ僧曚垢襪海箸龍愡澆魑瓩瓩襪箸箸發法き⌅鏐陬┘ぅ戰奪唫垢蓮に楫鏖鮟詎鯀茲ぁじ狭陬掘璽献Д垢紡个掘と鏐陬┘ぅ戰奪唫垢魏陲垢襪海箸覆圴䡄椶砲Ľい\xC6JYJのアーティスト活動を行うことが判明した場合,原告シージェスの業務活動を阻止する行為を行う旨を通知したなどとして,原告シージェスの業務遂行権が妨害されている旨主張し,業務遂行権に基づく差止請求として,被告エイベックスが原告シージェスの業務を妨害することの禁止を求めた事案である。
(2)第2事件
被告エイベックスが,原告シージェス及びJYJのコンサート会場として両国国技館の利用を許可した被告相撲協会に(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130604092416.pdf
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