【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・3

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(争いがない。)
被告は,平成3年5月2日に出願(特願平3−100654号)され,平
成12年2月25日に設定登録された,発明の名称を「車両用液量指示計器」とする特許第3036110号(以下「本件特許」という。請求項の数は1である。)の特許権者である。原告は,平成23年6月8日,特許庁に対し,本件特許について無効にすることを求めて審判の請求(無効2011−800094号事件)をしたところ,特許庁が,平成24年2月20日,審判請求不成立審決をしたため,原告は,同年3月29日,審決取消訴訟を提起した(当庁平成24年(行ケ)第10119号)。その後,被告が,同年4月26日,特許庁に対し,本件特許に係る願書に添付した明細書の訂正をすることについて訂正審判請求(訂正2012−390057号事件)をし(以下「本件訂正」という。),特許庁が,同年7月23日,本件訂正を認める旨の審決をし,その後,同審決が確定したことから,知的財産高等裁判所は,同年11月29日,特許庁が無効2011−800094号事件について平成24年2月20日にした審決を取り消す旨の判決を言い渡し,同判決はその後確定した。特許庁は,平成25年7月1日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本を,同月11日,原告に送達した。
2特許請求の範囲の記載
(1)本件訂正前の本件特許の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。「車両に搭載された容器内の液面レベルを検出する検出手段と,この検出手段で検出された液面レベルを平均化して目標値を求め,この目標値に基づいた液面レベル信号を出力するコンピュータと,前記液面レベル信号に基づいた指示位置にて液量を指示する指針とを備え,前記コンピュータは,前記目標値が変化したときに,前記指針を現在の指示位置から分解能だけ移動させる液(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140306113620.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84011&hanreiKbn=07