要旨(by裁判所):
建築現場において電気工事に従事していた作業員が,悪性胸膜中皮腫に罹患し,死亡した場合において,被告には,上記作業員を従業員又は下請業者として作業させるに当たり,石綿等の粉じんのの曝露による健康被害防止措置を講じなかったことにつき,安全配慮義務違反が認められるとして,損害賠償責任を認めた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140307105408.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84015&hanreiKbn=04