事案の概要(by Bot):
本件は,千葉県白井市の住民である被控訴人らが,元同市市長であったA(以下「A元市長」という。)において,その在任中,地方自治法(以下「法」という。)179条1項の要件がないにもかかわらず,違法な専決処分により,B株式会社(以下「B」という。)に補助金を支出する旨の債務負担行為を行った旨主張して,同市市長である控訴人に対し,法242条の2第1項4号に基づき,?A元市長に対し,不法行為又は債務不履行による損害賠償請求権に基づき,上記支出に係る2363万2000円及びその振込手数料並びにこれらに対する補助金支出日の翌日である平成23年2月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払,?Bに対し,不当利得返還請求権に基づき,上記補助金として利得した2363万2000円及びこれに対する利得日の翌日である前同日から支払済みまで上記同様の割合による利息の支払をそれぞれ請求することを求めた事案である。原判決は,A元市長に対し,2363万2000円及びこれに対する遅延損害金の請求を求める限度で被控訴人らの請求を認容し,振込手数料及びこれに対する遅延損害金の請求を求める部分については請求内容が不特定であることを理由に訴えを却下し,Bに対し,上記の請求を求める請求を棄却し
たところ,控訴人は,上記敗訴部分を不服として控訴をした。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140310135518.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84020&hanreiKbn=05