事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「車椅子」とする特許権を有する原告が,別紙イ号物件目録記載の車椅子(以下「被告製品」という。)が同特許権に係る発明の技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告製品の製造・販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,同法65条1項に基づく補償金として348万8971円及びこれに対する平成21年5月21日(訴状送達日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金,並びに,特許権侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償金として8855万3841円及びうち5081万3945円に対する前同日から,うち3146万1976円に対する平成22年11月8日(同年10月29日付け訴えの変更申立書送達日)から,うち627万7920円に対する平成23年7月20日(同年6月30日付け訴えの変更申立書送達日の翌日)から各支払済みまで上記割合による遅延損害金の各支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140310163940.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84021&hanreiKbn=07