【知財(商標権):損害賠償請求事件/大阪地裁/平26・3・6/平 24(ワ)1855】原告:南京町商店街振興組合/被告:神戸瑞穂本舗( 株)

結論(by Bot):
以上の次第で,原告の請求はその余の点を判断するまでもなくいずれも理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。(原告の平成25年4月9日付け文書提出命令申立て(平成25年(モ)第579号)は,提出を命ずる必要がないので,これを却下する。)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140311090134.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84024&hanreiKbn=07