事案の概要(by Bot):
本件は,被告である東京都の住民であり弁護士でもある原告らが,原告兼原告ら訴訟代理人として地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの。以下同じ。)242条の2第1項4号に基づき,被告に代位して提起した住民訴訟(以下「本件住民訴訟」という。)において一部勝訴したため,同条7項に基づき,本件住民訴訟について委任を受けた原告らを含む弁護士ら(以下「本件受任弁護士ら」という。)に支払うべき報酬額の範囲内で相当と認められる額(以下「弁護士報酬相当額」という。)として,原告ら各自に対し,不可分債権として2億5442万5500円及びこれに対する請求の後の日である平成24年2月13日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を被告に求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140311090407.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84025&hanreiKbn=05