【下級裁判所事件:政務調査費返還請求事件/福岡地裁/平2 5・11・18/平19(行ウ)70】

事案の概要(by Bot):
本件は,福岡市の住民である原告らが,平成18年度(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで。以下,特に断らない限り同様。)当時,同市市議会議員ないし同議員らにより構成される会派であった別紙2「請求額一覧表」の「請求の相手方」欄記載の者(以下「相手方ら」という。)が,同年度に同市から交付された政務調査費の一部を使途基準に反して違法に支出し,不当に利得を得ているが,被告が不当利得返還請求権の行使を怠っていると主張して,被告に対し,地方自治法242条の2第1
2項4号に基づき,相手方らに対して上記違法支出相当額(別紙2「請求額一覧表」の「請求額」欄記載の各金額)の不当利得の返還及びこれに対する平成18年度の政務調査費に係る収支報告書の提出期限の翌日である平成19年5月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求するよう求める住民訴訟である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140311092520.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84028&hanreiKbn=04