【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・3

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,明確性要件及び実施可能要件についての判断の当否である。

発明の要旨(By Bot):
本願発明(平成23年5月2日付け補正後の請求項1ないし8の発明)の要旨は,以下のとおりである。
【請求項1】250nm〜500nmの波長の光を発光する発光素子と,前記発光素子上に配置された蛍光体を含む蛍光体層とを具備した発光装置であって,前記蛍光体が,斜方晶系に属し,下記一般式(1):(M1−xRx)3−yM13+zM213−zO2+uN21−w(1)(式中,MはCaおよびSrから選択される少なくとも1種の元素であり,M1はAlであり,M2はSiであり,RはEuであり,
0<x≦1,−0.1≦y≦0.15,−1≦z≦1,−1<u−w≦1である)で表わされる組成を有するSr3Al3Si13O2N21属結晶を含む蛍光体であって,前記Sr3Al3Si13O2N21属結晶は,その結晶構造における格子定数および原子座標から計算されたM1−NおよびM2−Nの化学結合の長さが,Sr3Al3Si13O2N21の格子定数と原子座標から計算されたAl−NおよびSi−Nの化学結合の長さに比べて,それぞれ±15%以内であることを特徴とする発光装置。【請求項2】前記蛍光体が,波長250〜500nmの光で励起された際に波長490〜580nmの間にピークを有する発光を示す,請求項1に記載の発光装置。【請求項3】前記蛍光体が,前記元素Mの窒化物または炭化物,前記元素M1の窒化物,酸化物,または炭化物,前記元素M2の窒化物,酸化物,または炭化物,および前記発光中心元素Rの酸化物,窒化物,または炭酸塩を原料として用い,これらを混合してから焼成することにより製造されたものである,請求項1または2に記載の発光装置。【請求項4】前記蛍光体が,5気圧以上の圧力下,1500〜2000℃で焼成されて製造されたものである,請求項3に記載の発光装置。【請求項5】250nm〜500nmの波長の光を発光(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140311092603.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84029&hanreiKbn=07