事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告会社及び原告の従業員であった被告甲,被告乙及び被告丙(以下,当該3名を併せて「被告元従業員ら」という。)に対し,パチンコ・スロット用の呼出ランプ「デー太郎ランプシリーズ」(以下,併せて「原告製品」という場合がある。)を開発・製造するための技術情報として,「デー太郎ランプX(エックス)」を機能させるために作成されたソースプログラム(以下「原告ソースプログラム」という。),「デー太郎ランプMZ(メガゼータ)」の電気設計図面(パチンコ用及びスロット用入出力装置電気回路図,代表灯中継器回路図を含む。以下「原告図面」という。)及び電子部品データベース(以下「原告データベース」という。また,原告ソースプログラム,原告図面及び原告データベースを併せて「原告技術情報」という。)を有しており,原告技術情報が営業秘密に当たると主張した上で,被告会社は,被告甲が指示し,被告乙が原告ソースプログラムを,被告丙が原告図面及び原告データベースを原告の承諾なく持ち出したことを知って,原告技術情報を取得したものであって,被告会社の製造・販売に係る別紙製品目録記載1(1)及び(2)の製品(以下,併せて「被告製品」といい,個別に特定する場合には「イ号製品」などという。)は,原告ソースプログラムの一部を改変して作成した別紙製品目録記載2(1)及び(2)のプログラム(以下,併せて「被告プログラム」といい,そのソースプログラム及びオブジェクトプログラムを「被告ソースプログラム」「被告オブジェクトプログラム」という。また,個別に特定する場合には「イ号プログラム」などという。)をインストールし,原告図面及び原告データベースを使用して開発されたものであるから,被告会社は,原告の営業秘密を不正取得行為が介在したことを知って取得・使用するとともに,原告ソースプログラムの著作(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140311150512.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84032&hanreiKbn=07