事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,その平成17年10月18日付け出願に係る特願2007−542886につき,誤った内容を記載した手続補正書を提出したのに対し,特許庁審査官が,上記手続補正に係る特許出願につき,平成23年10月31日付けで拒絶査定を取り消し,特許査定をする旨の決定をし(以下「本件特許査定」という。),原告らが,本件特許査定につき取消しを求める旨の行政不服審査法(以下「行服法」という。)に基づく異議申立てをしたのに対し,特許庁長官が,平成24年4月26日付けで却下決定をした(以下「本件却下決定」という。)ことに関し,主位的には?本件特許査定が無効であることの確認(行政事件訴訟法〔以下「行訴法」という。〕3条4項所定の抗告訴訟としての無効確認訴訟),?本件却下決定の取消し(行訴法3条3項所定の裁決取消訴訟)及び?特許庁審査官につき本件特許査定を取り消すことの義務付け(行訴法3条6項2号所定の申請型義務付け訴訟)を求め,予備的には?本件特許査定の取消し(行訴法3条2項所定の抗告訴訟としての取消訴訟),?本件却下決定の取消し(上記主位的請求?と同じ),?特許庁審査官につき本件特許査定を取り消すことの義務付け(上記主位的請求?と同じ)を各求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140311151058.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84033&hanreiKbn=07