【下級裁判所事件:面会禁止等仮処分命令申立却下決定に 対する即時抗告事件/名古屋高裁民3/平26・2・7/平25(ラ)392】結果 :棄却(原審結果:却下)

要旨(by裁判所):
任意後見人が,被後見人の法定代理人として,被後見人の長男に対し,被後見人の人格権に基づく妨害排除請求権を被保全権利としてした,被後見人に面会することの禁止等を求める仮処分命令申立が,任意後見契約により任意後見人に授与されている代理権限に含まれないとの理由で,不適法却下された事案。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140311161226.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84034&hanreiKbn=04