【下級裁判所事件:損害賠償請求控訴事件/名古屋高裁民2/ 平26・2・13/平25(ネ)523】

要旨(by裁判所):
出向中の社員が出向先の会社に損害を与えた場合出向元が補償するとした契約が有効であるとして,出向中の社員の横領行為によって出向先の被った損害について出向元の損害賠償責任を認め,また,出向先にも会計監査上の過失があるとして損害の5割を過失相殺するのが相当であるとした事例。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140311164243.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84035&hanreiKbn=04