【下級裁判所事件:保険金請求控訴事件/名古屋高裁民3/平 26・1・23/平25(ネ)699】(原審結果:棄却)

要旨(by裁判所):
人身傷害保険約款における保険金不支払事由としての「被保険者が,酒気を帯びて(道路交通法第65条1項違反またはこれに相当する状態)」とは,社会通念上酒気を帯びているといわれる状態,すなわち,その者が,身体にその者が通常保有する程度以上にアルコールを保有していることが,顔色,呼気等の外観上認知できる状態にある場合を意味し,血中アルコール濃度0.30?/ml以上又は呼気アルコール濃度1リットル中0.1?以上が身体に保有されている場合に限定されないとされた事例。

死後採血された血液中に0.20?/mlのエタノールが検出されている場合であっても,そのエタノールが死後に血糖の醗酵現象によって産出されたものである可能性を否定することができないとして,被保険者が「酒気を帯びて」自動車を運転して本件事故を起こしたものと認めることはできないとされた事例。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140311170406.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84036&hanreiKbn=04