【知財(著作権):損害賠償等/東京地裁/平25・11・29/平23(ワ) 29184】原告:(株)コナミデジタルエンタテインメント/被告:(

事案の概要(by Bot):
本件は,「プロ野球ドリームナイン」というタイトルのゲーム(以下「原告ゲーム」という。)をソーシャルネットワーキングサービス上で提供・配信している原告が,別紙ゲーム目録記載のゲーム(以下「被告ゲーム」という。)を提供・配信している被告に対して,主位的に,被告が原告ゲームを複製ないし翻案して,自動公衆送信することによって,原告の有する著作権(複製権,翻案権,公衆送信権)を侵害している,また,原告ゲームの影像や構成は周知又は著名な商品等表示若しくは形態であるところ,被告ゲームの影像や構成等は,原告ゲームの影像や構成と同一又は類似しているから,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項1号ないし3号の不正競争に該当すると主張して,被告に対し,著作権法112条1項又は不競法3条の規定に基づき,被告ゲームの配信(公衆送信,送信可能化)の差止めを求めるとともに,著作権侵害による不法行為に基づく損害賠償請求,又は不競法4条に基づく損害賠償請求として5595万1875円及びこれに対する平成23年9月21日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払,並びに弁護士費用相当額として260万円及びこれに対する平成24年2月21日(同月14日付け訴えの変更申立書の送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,予備的に,被告が行う被告ゲームの提供・配信は,原告ゲームを提供・配信することによって生じる原告の営業活動上の利益を不法に侵害する一般不法行為に該当すると主張して,不法行為に基づく損害賠償請求として1716万4696円及びこれに対する平成24年2月21日(同月14日付け訴えの変更申立書の送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140313132913.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84039&hanreiKbn=07