【★最判平26・3・14:遺留分減殺請求事件/平25(受)1420】結

要旨(by裁判所):
時効期間の満了前6箇月以内の間に精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者に法定代理人がない場合において,少なくとも,時効期間の満了前の申立てに基づき後見開始の審判がされたときは,民法158条1項が類推適用される

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140314112552.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84040&hanreiKbn=02