【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・3

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,発明の名称を「対話式及び個人専用の計画,介入及び報告能力を含む体重及び他の生理学的状態のモニター及び管理システム」とする発明について,平成16年9月13日を国際出願日とする特許出願(優先権主張日平成15年9月12日・平成16年3月22日,優先権主張国米国,特願2006−526406号。以下「本願」という。甲3)をした。原告は,平成22年7月26日付けの拒絶査定を受けたため,同年11月29日,拒絶査定不服審判を請求するとともに,同日付けで本願の願書に添付した特許請求の範囲及び明細書について手続補正(以下「本件補正」という。甲4)をした。
(2)特許庁は,上記請求を不服2010−26789号事件として審理を行い,平成25年3月5日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,同月15日,その謄本が原告に送達された。
(3)原告は,平成25年7月9日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである(以下,請求項1に係る発明を「本願発明」という。)。
「【請求項1】個人の予め設定したフィットネス目標値,体重目標値及びエネルギー消費目
標値のうち少なくとも1つに関するフィードバックを与える一体型システムであって,個人の生理学的パラメータ及びコンテキストパラメータのうちの少なくとも1つを表わす電子的信号を発生する,ユーザーが着用可能なセンサー装置と,センサー装置と電子通信関係にあって,該センサー装置から電子的センサー信号を受ける処理ユニットとより成り,処理ユニットは,(i)入力装置から個人の予め設定した目標値を受け,(ii)目標達成のために推奨される行動の修正及び目標達成のための計画のうちの少なくとも1つを表(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140314115858.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84041&hanreiKbn=07