【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・3

裁判所の判断(by Bot):

当裁判所は,本件審判請求のうち商標法4条1項10号違反を理由とする請求については,前審決の確定効に反するものとして許されないというべきであり,本件審決には誤りがあると判断する。その理由は,以下のとおりである。
1審決の確定効についての判断の誤り(取消事由1)について
(1)審決の確定効について
商標法56条1項が準用する特許法167条は,「特許無効審判・・・の審決が確定したときは,当事者及び参加人は,同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができない」旨規定する同条は,当事者(参加人を含む。)の提出に係る主張及び証拠等に基づいて判断をした審決が確定した場合には,当事者が同一事項に係る主張及び立証をすることにより,確定審決と矛盾する判断を求めることは許されず,また,審判体も確定審決と矛盾する判断をすることはできない旨を規定したものである。同条が設けられた趣旨は,?同一事項に係る主張及び証拠に基づく矛盾する複数の確定審決が発生することを防止すること,?無効審判請求等の濫用を防止すること,?権利者の被る無効審判手続等に対応する煩雑さを回避すること,?紛争の一回的な解決を図ること等にあると解される。そうすると,無効審判請求においては,「同一の事実」とは,同一の無効理由に係る主張事実を指し,「同一の証拠」とは,当該主張事実を根拠づけるための実質的に同一の証拠を指すものと解するのが相当である。そして,同一の事実(同一の立証命題)を根拠づけるための証拠である以上,証拠方法が相違することは,直ちには,証拠の実質的同一性を否定する理由にはならないと解すべきである。このような理解は,平成23年法律第63号による特許法167条の改正により,確定審決の第三者効を廃止することとし,他方で当事者間(参加人を含む。)においては,紛争の一回的解決を実現させた趣(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140319143039.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84044&hanreiKbn=07