要旨(by裁判所):
1同一被害者に対しある程度の期間にわたり反復累行された一連の暴行によって種々の傷害を負わせた事実について,包括一罪とされた事例
2包括一罪を構成する一連の暴行による傷害について,個別の機会の暴行と傷害の発生,拡大等との対応関係が個々に特定されていなくても,訴因の特定に欠けるところはないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140320094956.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84045&hanreiKbn=02