要旨(by裁判所):
1京都府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表所定の第3種地域(以下「第3種地域」という。)において,風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」という。)2条1項2号所定の接待飲食等営業に関する情報を提供する方法により,風俗案内所を営む法的地位を有することの確認を求める訴え,第3種地域のうちの保護対象施設の敷地から70mの範囲に含まれない場所において,上記方法により風俗案内所を営む法的地位を有することの確認を求める訴えの適否
2京都府風俗案内所の規制に関する条例(以下「本件条例」という。)3条1項,16条1項1号と憲法22条1項
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140325125336.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84052&hanreiKbn=04