【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・3

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成16年10月21日,発明の名称を「双方向の同一又は異なる伝動特性を備えるカップリング装置」とする特許出願(特願2004−30690
3号。請求項の数37)をした。特許庁は,平成23年4月22日付けで拒絶査定をしたため,原告は,同年8月26日,これに対する不服の審判を請求した。
(2)特許庁は,これを不服2011−18524号事件として審理し,平成25年1月25日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年2月8日,原告に送達された。
(3)原告は,平成25年6月7日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件審決が判断の対象とした特許請求の範囲の請求項1の記載(平成24年6月8日付け手続補正書による補正後のもの。同補正後の請求項の数5)は,次のとおりである。以下,請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,本願発明に係る明細書を,図面を含めて「本願明細書」という。
「第一入出力端(401),第二入出力端(402)と,撓み性カップリング(403)と,撓み性値或いはトルクの調整制御装置(405)と,単方向の伝動装置(404)と,を含み,当該単方向の伝動装置は両入出力端の間において一つの伝動方向が剛性伝動であるが,もう一つの伝動方向は空転である,という伝動特性を備える双方向の撓み性カップリング装置であって,当該装置の第一入出力端は撓み性カップリングを経由して撓み性値或いはトルクの調整制御装置により異なる回転率で第二入出力端を駆動して撓み性伝動を行うことができ,また第二入出力端は単方向の伝動装置を経由して,第一入出力端を駆動して剛性伝動を行うことができ,或いは第二入出力端は撓み性カップリングを経由して異なる回転率で撓み性値或いはトルク(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140326113011.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84054&hanreiKbn=07