罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,
第1 平成25年4月7日午前7時40分ころ,徳島市a町b番地の歩道において,殺意をもって,包丁(平成26年押第2号の1)でA(当時74歳)の右側胸部等を複数回突き刺したが,通行人に制止されたため,全治約1か月を要する胸部刺創,肝損傷等の傷害を負わせたにとどまり,殺害の目的を遂げず,
第2 業務その他正当な理由による場合でないのに,前記日時,場所において,前記包丁1本を携帯した
ものである。
罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,
第1 平成25年4月7日午前7時40分ころ,徳島市a町b番地の歩道において,殺意をもって,包丁(平成26年押第2号の1)でA(当時74歳)の右側胸部等を複数回突き刺したが,通行人に制止されたため,全治約1か月を要する胸部刺創,肝損傷等の傷害を負わせたにとどまり,殺害の目的を遂げず,
第2 業務その他正当な理由による場合でないのに,前記日時,場所において,前記包丁1本を携帯した
ものである。