【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・3

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(認定の根拠を掲げない事実は当事者間に争いがない。)
原告は,発明の名称を「安全エレベータ」とする発明につき,平成18年6月26日,特許出願(特願2006−175440号。以下「本願」という。
また,本願の明細書及び図面をまとめて「本件明細書」という。)をした。原告は,平成23年11月17日付けで拒絶理由の通知を受けたので,同年12月28日付けで意見書及び手続補正書。)を提出した。原告は,平成24年6月22日付けで拒絶の査定を受けたので,同年8月9日,拒絶査定に対する不服の審判(不服2012−16577号)を請求するとともに,同日付けで明細書及び特許請求の範囲について補正する手続補正をした(以下「本件補正」という。)。特許庁は,平成25年8月22日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本を,同年9月14日,原告に送達した。なお,審決は,本件補正を却下したが,原告はこの点について争っていない。
2特許請求の範囲の記載
本願の特許請求の範囲(請求項の数1)の請求項1の記載(平成23年12月28日付けの手続補正後のもの)は,以下のとおりである(以下,同請求項に記載された発明を「本件発明」という。)。
「指紋認証,瞳認証,手のひら認証,暗唱番号キーボード,など個人認証装置をエレベータカゴのみに設け,且つ個人認証回路が組み込まれた行先階ボタン登録回路を設け,且つカゴのドアおよび乗場ドアの開閉を確認する安全回路を設け,前記行先階ボタン登録回路は前期(「前記」の誤記である。)安全回路と別回路になっており,前記カゴのドアおよび前記乗場ドアが全て閉まっているとき且つ行先階が登録されているときに,エレベータが走行することを特徴とする防犯を目的とした安全エレベータ。」
3審決の理由
審決の理由は,別紙審決書写しのとおりである。その要(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140327115125.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84061&hanreiKbn=07