【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・3

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成16年1月29日,発明の名称を「スノーボード用ビンディン
グ」とする特許出願(特願2004−21212号)をし,平成19年11月30日,設定の登録を受けた。これは,特願2001―179623号(出願日:平成13年6月14日)を原出願とする分割出願である。
(2)原告は,平成24年8月31日,本件特許の請求項1ないし4に係る発明について,特許無効審判を請求し,無効2012−800137号事件として係属した。
(3)被告は,平成24年11月30日,訂正請求をしたを「本件明細書」という。)。
(4)特許庁は,平成25年5月20日,本件訂正を認めた上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月30日,原告に送達された。
(5)原告は,平成25年6月27日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1ないし4に記載の発明は,次のとおりである。以下,請求項1ないし4に係る発明を,請求項の番号に応じて「本件発明1」ないし「本件発明4」といい,これらを併せて「本件発明」という。
【請求項1】ベースプレート1と,このベースプレート1の一側にその一端を取り付けた一方のバンド9aと,上記ベースプレート1の他側にその一端を取り付けた他方のバンド9bと,ブーツの爪先の上部分を締付ける部分とブーツの爪先の先端を締付ける部分とよりなるバンド15と,バックル16とより成り,上記バンド15の一端が上記一方及び他方のバンドの一方に固定され上記バンド15の他端が上記バックルを介して上記一方及び他方のバンドの他方に固定されており,上記ブーツの爪先部分の上部分及び先端部分を同時に締付けできることを特徴とするスノーボード用ビンディング。(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140327135047.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84062&hanreiKbn=07