事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成18年8月1日,発明の名称を「加速推進装置」とする特許出願(特願2006−209933号。請求項の数8)をした。特許庁は,平成23年7月8日付けで拒絶査定をしたため,原告は,同年10月19日,これに対する不服の審判を請求した。
(2)特許庁は,これを不服2011−22602号事件として審理し,平成25年5月21日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年6月10日,原告に送達された。
(3)原告は,平成25年7月8日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件審決が判断の対象とした特許請求の範囲の請求項1ないし請求項5の記載(平成24年12月28日付け手続補正書による補正後のもの。同補正後の請求項の数5)は,次のとおりである。以下,請求項1ないし請求項5に記載された発明を総称して「本願発明」といい,本願発明に係る明細書を,図面を含めて「本願明細書」という。
【請求項1】自装置の重心を貫く中央回転軸と,前記中央回転軸の周囲に配置された3以上の複数の回転子と,前記回転子を支持し,前記中央回転軸の周囲を回転する公転盤と,前記中央回転軸上の一点と各回転子の中心とを結んで構成される斜軸と,前記回転子の回転軸であって,前記中央回転軸に向かって直交する向きから平行になる向きに沿って旋回される各回転子軸と,前記回転子の外殻であって,前記斜軸まわりに回転する外殻体と,前記外殻体に固定され,前記回転子軸と前記斜軸とが所定の角度をなすように,前記回転子軸を支持する回転子軸支持枠と,前記中央回転軸,前記斜軸及び前記回転子軸をそれぞれ回転駆動させる動力源と,を有し,前記複数の回転子は,前記回転子軸まわりにそれぞれ同速度で回転し(第3の回転),(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140327142234.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84063&hanreiKbn=07