事案の概要(by Bot):
本件は,音楽の著作物の著作権に係る管理事業を営む一般社団法人である控訴人が,公正取引委員会から私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)7条1項の規定に基づく排除措置命令(以下「本件排除措置命令」という。)を受けたことから,同法49条6項の規定に基づく審判請求をし,審判手続が進んでいたところ,公正取引委員会において,控訴人の競争事業者である本件申請者から同法70条の15第1項の規定に基づく本件事件記録の謄写の申請を受け,これに応ずる旨の本件決定をした(ただし,同委員会においても個人に関する情報又は事業者の秘密が記載されておりその謄写を拒む「正当な理由」があるとした部分については不開示とされている。)ため,本件事件記録のうち査第66号証,第67号証及び第79号証の開示部分についてはその謄写を拒む「正当な理由」があり,本件決定のうち上記各書証の開示部分に係る部分(以下「本件開示決定」という。)は公正取引委員会がその裁量権の範囲を逸脱してした違法な処分であると主張し,同委員会の所属する国を被告として,本件開示決定の取消しを求める事案である。原判決は,控訴人の請求を棄却したところ,控訴人がこれを不服として控訴をした。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140327155915.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84064&hanreiKbn=05