【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・3

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定不服審判不成立審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。

発明の要旨(By Bot):
本願発明の要旨は,平成25年1月28日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1に記載された,以下のとおりである。
「【印刷物又はディスプレー表示装置に,文字と同様のものとして,又は言葉の構成部分として,国際音声記号表記で[pa],[pi],[p?],[pe],[po]の半濁音発音を,表記する表記方法であって,前記半濁音発音の表記のかたちは,国際音声記号表記で子音部の「k」及び「g」が共に「軟口蓋音」であって発声時の口の形状が同じである「か行」に対する濁音「が行」,国際音声記号表記で子音部の「s」及び「z」が共に「歯茎音」であり発声時の口の形状が同じである「さ行」に対する濁音「ざ行」,及び国際音声記号表記で子音部の「t」及び「d」が共に「歯音」であり発声時の口の形状が同じである「た行」に対する濁音「だ行」の関係があることから,濁音や半濁音の50音の各行の発音時の子音部の口の形状は,濁点及び半濁点が付される行の発音時の口の形状と同じであるべきではないかとの技術的な見地からの
思想により,前記国際音声記号表記で[pa],[pi],[p?],[pe],[po]の発音は子音部「p」が「両唇音」であることからその表記は,子音部が「両唇音」であって発音時の口の形状が同じである「ま行」の半濁音発音表記であった方がより合理的であろうとの思想から,50音の「ま行」のカタカナのそれぞれ順に半濁点を付したかたちである「マ゜」「ミ゜」「ム゜」「メ゜」「モ゜」を当該発音に対する発音の表記のかたちとし,当該発音の表記のかたちはそれぞれを[マ゜=pa],[ミ゜=pi],[ム゜=p?],[メ゜=pe],[モ゜=po]と発音し,当該発音の表記のかたちの印刷又はディスプレー表示は,コンピュータ,通信端末,携帯型コミュニケータ,ワープロ,ワープロソフト及びゲーム機の印刷装置又はディスプレ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140328091837.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84066&hanreiKbn=07