【行政事件:営業許可処分取消等請求控訴事件(原審・大 阪地方裁判所平成21年(行ウ)第239号)/大阪高裁/平25・8・30/

事案の概要(by Bot):
本件は,大阪府交野市α所在のぱちんこ屋「F店」(以下「本件店舗」という。)に関し,同店の経営主体であるG株式会社が大阪府公安委員会から風俗営業法に基づく営業許可を受けたこと(以下「本件営業許可処分」という。)について,本件店舗の近隣に居住し,又は本件店舗の周辺に存するH小学校に通学中の児童の保護者である被控訴人らが,本件店舗は,その所在地が大阪府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例2条1項2号の距離制限規定に違反しているから,本件営業許可処分は無効である等と主張して,控訴人に対しその取消を請求する事案である。原審は,被控訴人らの請求を認容した。控訴人は,この判断を不服として控訴した。なお,原審では,被控訴人らの他にIら3名が相原告として本件営業許可処分の取消請求をしていたが,原判決で請求を棄却されて確定した。また,上記Iら3名及び被控訴人らは,原審において,本件営業許可処分の取消請求のほか,本件店舗の建築確認申請に関する建築計画変更確認処分の無効確認請求も併合提起していたが,原審で訴えを却下され,確定した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140328092152.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84067&hanreiKbn=05