事案の概要(by Bot):
1特許庁の手続の経緯
原告は,平成23年5月16日,別紙第1本願意匠に記載の意匠(以下「本願意匠」という。)につき,意匠に係る物品を「シール」とする,物品の部分についての意匠登録出願(以下「本願」という。)をしたが,平成24年6月26日付けで拒絶査定を受け,同年7月26日,拒絶査定不服審判(不服2012−15736号事件。以下「本件審判」という。)を請求した。特許庁は平成25年10月15日,請求不成立の審決(以下「審決」という。)をし,その謄本は同年11月2日,原告に送達された。
2審決の理由
審決の理由は,別紙審決書写しに記載のとおりであり,その要旨は,以下のとおりである。すなわち,本願意匠に係る模様は,本願前である平成23年4月21日に日本国特許庁が発行した公開商標公報(商願2011−20478号。以下「引用文献」という。)に記載されたことにより日本国内で公然知られた模様とほぼ同一であり,本願意匠は,上記模様に基づいて,当業者が容易に創作することができたものと認められ,意匠法3条2項により,意匠登録を受けることができないというものである。
第3取消事由に関する当事者の主張
1原告
(1)引用文献がインターネット回線を通じて発行される公報として発行されていたとの認定の誤り(取消事由1)本願時において,引用文献は特許庁よりインターネット回線を通じて発行されていたとの審決の認定には,誤りがある。特許庁から提供される公報は,インターネット回線を通じて提供され(以下,インターネットを利用した方法により発行される公報を「インターネット公報」という。),受信者は,PC機器を用いてその情報を受信するが,特許庁から提供される情報を受信するためのインターネット回線の環境は次のとおりであった。
ア本願時,受信可能なPC機器は,「Windows2000Professional(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140328093236.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84070&hanreiKbn=07