【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・3

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成19年4月20日,発明の名称を「ソフトウェアモジュールの組合せによってDSPコードを生成する装置及びその方法」とする発明(請求項の数7)について特許出願(特願2007−111333号。パリ条約による優先権主張:平成18年(2006年)5月3日,優先権主張国:大韓民国。以下「本願」という。)をし,平成22年1月28日付けの拒絶理由通知を受けたことから,同年5月7日付け手続補正書(請求項の数7)を提出したが,同年5月21日付けで拒絶査定を受けたため,同年10月1日,これに対する不服の審判を請求し,併せて同日付け手続補正書により特許請求の範囲を補正した(請求項の数5,以下「本件補正」という。)。
(2)特許庁は,前記(1)の請求を不服2010−22102号事件として審理し,平成24年7月9日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年7月24日,原告に送達された。
(3)原告は,平成24年11月21日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決が対象とした特許請求の範囲の記載
(1)本願発明本件補正前の特許請求の範囲の請求項1の記載は,平成22年5月7日付け手続補正書により補正された次のとおりのものである。以下,この請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,本願に係る明細書を「本願明細書」という。
【請求項1】デジタルシグナルプロセッサ(DSP)処理部と,コーデックサーバから第1のソフトウェアモジュールをダウンロードする手段と,ダウンロードされた第1のソフトウェアモジュールと,少なくとも第2のソフト
ウェアモジュールとを記憶する記憶部と,前記記憶された第1と第2のソフトウェアモジュールを組み合わせてDSPコードを生成し,前記DSP処理部にロードする(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140328095921.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84075&hanreiKbn=07