事案の概要(by Bot):
本件は,「受像装置,チューナー,テレビ受像機および再生装置」という名称の本件発明について本件特許権を有する控訴人が,被控訴人による原判決別紙物件目録記載の被告製品の製造,販売等が,本件特許権を侵害すると主張して,被控訴人に対し,民法709条,特許法102条2項の損害賠償請求権に基づき,損害金7億6810万円の一部として1億円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成23年2月22日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,被告製品はいずれも本件発明の技術的範囲に属さないとして,控訴人の請求を全部棄却したため,控訴人が,これを不服として控訴したものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140328101830.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84076&hanreiKbn=07