【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・2・27/平24(行ケ)10122】原告:燦坤日本電器(株)/被告:日亜化学工業(株)

裁判所の判断(by Bot):
1認定事実
(1)発明の内容
最初の原出願の請求項1に係る発明(以下「最初の原出願発明」という。),第1分割出願に係る特許発明,第2分割出願発明,第5分割出願発明,原出願発明及び本件特許発明の内容は次のとおりである。
ア最初の原出願発明
ステム上に発光素子を有し,それを樹脂モールドで包囲してなる発光ダイオードにおいて,前記発光素子が,一般式GaXAl1−XN(但し0≦X≦1である)で表される窒化ガリウム系化合物半導体よりなり,さらに前記樹脂モールド中に,前記窒化ガリウム系化合物半導体の発光により励起されて蛍光を発する蛍光染料,または蛍光顔料が添加されてなることを特徴とする発光ダイオード。
イ第1分割出願発明
メタル上の発光素子(11)と,この発光素子(11)全体を包囲する樹脂モールド中に発光素子(11)からの波長により励起されて,励起波長と異なる波長の蛍光を出す蛍光染料又は蛍光顔料が添加された発光ダイオードにおいて,前記蛍光染料又は蛍光顔料(5)は,発光素子からの可視光により励起されて,励起波長よりも長波長の可視光を出すと共に,前記発光素子は,サファイア基板上に青色の可視光を発光するn型およびp型に積層されてなる窒化ガリウム系化合物半導体を備え,この窒化ガリウム系化合物半導体からなる発光素子(11)は,メタルに対向する面の反対側に位置する同一面側に,一対の電極を金線によりワイヤボンドして接続しており,一方の電極はn型窒化ガリウム系化合物半導体の表面を露出させた部分に接続されたオーミック電極であることを特徴とする発光ダイオード。
ウ第2分割出願発明
発光素子を樹脂で包囲してなる発光ダイオードにおいて,前記発光素子はn型及びp型に積層された青色の可視光が発光可能な一般式GaXAl1−XN(但しXは0≦X≦1である)で表される窒化ガリウム系化合物半導体よりな(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130301090439.pdf



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