【知財(著作権):/大阪地裁/平25・5・28/平23(ワ)12939】原告:亡P1訴訟承継人/被告:(株)なうデータ研究所

事案の概要(by Bot):
P1と被告は,DSPと称するプログラムについてソフトウェア使用許諾契約(以下「本件使用許諾契約」という。)を締結し,被告は,DSPの使用又は複製,販売に対し使用許諾料を支払う旨を約していたところ,P1は,被告が株式会社アトリス(以下「アトリス」という。)のコンピュータにDSPをインストールし,その使用を許諾したとして,本件使用許諾契約に基づく使用許諾料の支払を求める本件訴訟を提起したが,P1が死亡したため,P1の相続人である原告らは,P1の地位を承継し,各自の法定相続分に応じ,被告に対し,本件使用許諾契約に基づく使用許諾料の支払を求めた。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130604095821.pdf



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