【行政事件:設立認可処分取消請求控訴事件(原審・東京 地方裁判所平成22年(行ウ)第754号)/東京高裁/平25・9・25/平24 (行コ)306】分野:行政

事案の概要(by Bot):
1〜4(原判決1頁末行〜55頁13行目。別紙2(ただし,後記(1)〜(3)のとおり改める。)及び3を含む。)に記載のとおりであるからこれを引用する。
(1)原判決別紙2の108頁8行目〜9行目の「東京都環境影響評価条例(昭和55年東京都条例第96号。平成14年東京都条例第127号による改正前のもの。以下同じ。)」を「東京都環境影響評価条例(昭和55年東京都条例第96号。平成14年東京都条例第127号による改正前のもの。本件条例本件条例????)」と改める。
(2)原判決別紙2の109頁3行目の「象事業」を「対象事業」と改める。
(3)原判決別紙2の119頁末行に改行の上,次のとおり加える。「7東京都環境影響評価条例(昭和55年東京都条例第96号。平成10年東京都条例第107号による改正前のもの。本件条例本件条例????)(1)2条(定義)この条例において次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。ア(1ないし4号は省略)イ関係地域事業者が対象事業を実施しようとする地域及びその周辺地域で当該対象事業の実施が環境に著しい影響を及ぼすおそれがある地域として,第13条第1項の規定により知事が定める地域をいう。(5号)
ウ(6号は省略)エ許認可等法令又は条例に基づく許可,認可,特許,免許,指示,命令,承認,確認,届出の受理その他これらに類する行為又は都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定による都市計画の決定(変更を含む。以下同じ。)をいう。(7号)オ許認可権者許認可等の権限を有する者をいう。(8号)(2)9条(評価書案の作成)事業者は,対象事業を実施しようとするときは,知事があらかじめ定める環境影響評価に係る技術上の指針(以下「技術指針」という。)に基づき,当該対象事業の実施が(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140401155218.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84101&hanreiKbn=05