事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人が,経済産業省の「環境対応車普及促進対策費補助金(平成21年度第2次補正予算分)交付要綱」(本件交付要綱)に基づく補助金(本件原補助金)により造成された基金を活用して「環境対応車普及促進事業」を行う一般社団法人B(B)から「環境性能に優れた自動車の購入に対する補助等の事業」(以下「本件事業」という。)の委託を受け,上記基金の額(本件予算)の範囲内で,経済産業省の定める「環境対応車普及促進事業実施要領」(本件実施要領)及び被控訴人の定める「環境対応車普及促進事業補助金交付規程」(本件交付規程)に基づき,地方公共団体,法人(国所管の独立行政法人を除く。)及び個人事業者を含む個人(間接補助事業者)からの本件交付規程6条1項に基づく補助金(本件補助金)の交付申請を受け付け,その審査をした上,その交付の決定,補助金額の確定及びその支払業務並びに,審査の結果,同補助金を交付すべきでないものと認められるときは,速やかに不交付通知書により間接補助事業者に通知する業務(本件補助金事業)を行っていたところ,本件補助金の交付申請をしたものの被控訴人により本件補助金を支給しないことに決定した旨の決定通知書を受けたAの子である控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人が上記補助金不交付決定(本件不交付決定)をしたのは違法であり,これが行政事件訴訟法3条2項の規定する処分に当たるとして,その取消しの訴えを提起した事案である。原審が,本件訴えについて,本件不交付決定が行政事件訴訟法3条2項の規定する「処分」に該当し,原告適格,被告適格及び出訴期間の要件を満たす適法な訴えではあるが(争点(1)),本件不交付処分は適法であるから(争点(2)),その取消しを求める控訴人の請求は理由がないとしてこれを棄却したため,控訴人がこれを不服とし(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140402091825.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84102&hanreiKbn=05