【行政事件:所得税更正処分取消請求事件/東京地裁/平25 9・27/平24(行ウ)229】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,A株式会社(以下「A社」という。)の株式(以下「A社株式」という。)を,株式会社B(以下「B社」という。)に対し,1株当たり550円(以下「本件取引単価」という。)で,平成21年3月2日に112万株,同年11月24日に31万7550株を譲渡した(以下,の譲渡を「本件3月譲渡」,の譲渡を「本件11月譲渡」といい,これらを併せて「本件譲渡」という。また,A社株式を「本件株式」という。)として,平成21年分の所得税の確定申告をしたところ,四日市税務署長が,本件譲渡に係る収入金額と,A社株式のC市場における終値(本件3月譲渡時は290円,本件11月譲渡時は426円。以下,これらを「本件市場単価」という。)を基に算出した本件株式の評価額との差額合計3億3057万6200円(以下「本件差額」という。)は,B社から原告に贈与されたものであり,原告の一時所得に該当するとして,平成23年7月5日付けで更正処分(以下「本件更正処分」という。)及び過少申告加算税の賦課決定処分(以下「本件賦課決定処分」という。)をし,更に平成25年3月15日付けで再更正処分(以下「本件再更正処分」という。)をしたことから,原告が,四日市税務署長の所属する国を被告として,本件再更正処分のうち課税総所得金額2361万7000円,還付金の額に相当する税額182万8105円を超える部分及び本件賦課決定処分の各取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140407091930.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84105&hanreiKbn=05