裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,本件発明1及び2は,いずれも容易想到ではないと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1事実認定
(1)本件明細書の記載
11本件発明1及び2に係る特許請求の範囲は,第2,2に記載のとおりであるところ,本件明細書には,以下の記載がある。また,本件明細書中の表1は別紙「本件明細書表1」のとおりである。
「【0001】【発明の属する技術分野】本発明は,洗浄剤に関し,特に食品工業をはじめとする各種工業プロセスの硬表面の洗浄に用いられる洗浄剤に関する。」
「【0002】【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】食品工業及び水を使用する各種工業においては流体中に含有するカルシウムイオン,マグネシウムイオンをはじめとするアルカリ土類金属塩及び有機質分のプロセスへの堆積及びスケール成長による汚れが発生し,運転上及び工程品質上の大きな問題となっている。【0003】従来はこれらの硬表面の汚れ除去のためキレート剤であるEDTA塩類を主成分とする洗浄剤が広く用いられている。しかし,EDTA塩類は非常に高いキレート能を有し洗浄剤としてはすぐれているが処理排水中に含まれるEDTA塩類及びそのキレート錯体化合物が微生物により分解され難いものであるため処理水をそのまま河川及び海に廃棄することは環境保全の面から重大な問題となってきている。このため,上記目的で使用するEDTAの代替キレート剤が各種検討されている。・・・【0004】このようにグルタミン酸二酢酸塩類はキレート能に優れかつ生分解性良好な物質であることが記載されている。しかし,洗浄剤として使用する場合はEDTA=!
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