【行政事件:法人税更正処分取消等請求控訴事件(原審・ 東京地方裁判所平成23年(行ウ)第199号)/東京高裁/平25・10・2 4/平25(行コ)29】分野:行政

事案の概要(by Bot):
我が国に支店を有して保険業を営んでいた被控訴人は,その保有する米国ドル建社債について,為替変動に伴って生ずるおそれのある損失の額を減少させるためのデリバティブ取引として通貨オプション取引を行っていたところ,平成19年4月1日から平成20年3月31日までの事業年度(以下「本件事業年度」という。)において,その終了時に保有する米国ドル建社債(以下「本件米ドル建社債」という。)を含む外貨建有価証券に関し,外国為替の売買相場が著しく変動したとして,法人税法61条の9第2項,3項,同法施行令122条の3の規定に基づき,外貨建有価証券の取得の原因となった外貨建取引が事業年度終了の時に行われたものとみなして,外国為替の売買相場により円換算した金額と期末時の帳簿価額との差額に相当する金額を損金の額に算入し,本件事業年度の法人税の確定申告を行った。これに対し,麹町税務署長は,本件米ドル建社債は法人税法61条の6第1項に規定するデリバティブ取引等を行った場合の資産に該当し,同法施行令122条の2の規定により同法施行令122条の3の規定が適用されないから,本件米ドル建社債に係る外国為替換算差損額は損金の額に算入されないなどとして,所得金額を562億7018万8168円,納付すべき法人税額を141億9061万2700円とする更正処分及び過少申告加算税額を17億1931万5500円とする過少申告加算税の賦課決定処分をした。本件は,被控訴人が,本件米ドル建社債は上記にいうデリバティブ取引等を行った場合の資産に該当せず,法人税法施行令122条の3の規定が適用されることにより,本件米ドル建社債に係る外国為替換算差損額は損金の額に算入されるべきであるとして,上記更正処分のうち所得金額236億6968万2638円及び納付すべき法人税額44億1046万0900円を超える部分(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140408162226.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84107&hanreiKbn=05