事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「端面加工装置」とする特許権を有する被控訴人が,控訴人が業として製造及び貸渡しをする原判決別紙物件目録記載の製品(以下「控訴人製品」という。)が上記特許権に係る発明の技術的範囲に属し,その製造等が上記特許権の侵害に当たると主張して,控訴人に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,控訴人製品の製造,貸渡し等の差止め及び廃棄を求める事案である。原判決が被控訴人の請求を全部認容したところ,控訴人が全部控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140410101119.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84110&hanreiKbn=07