【知財(著作権):/東京地裁/平26・3・14/平25(ワ)26251】原告 (株)シナノ企画/被告:ソフトバンクBB(株)

事案の概要(by Bot):
1前提となる事実(証拠等を付した以外の事実は争いがない。)
(1)当事者
ア原告は,創価学会に関連する映像作品や一般映画の企画・製作・興行を業とする株式会社である(弁論の全趣旨)。
イ被告は,電気通信事業を営む株式会社である。
(2)本件動画の投稿
「takuya」こと氏名不詳者(以下「本件発信者」という。)は,株式会社ニワンゴ(以下「ニワンゴ」という。)が開設・運営する動画投稿サイト「ニコニコ動画」(以下「本件サイト」という。)に,動画タイトルを「【チキ本さん】呪われしモザイク」と題する別紙投稿動画目録記載の動画(以下「本件動画」という。)を,同「投稿日時」欄記載の日時(以下「本件タイムスタンプ」という。)に,同「投稿時IPアドレス」欄記載のIPアドレス(以下「本件IPアドレス」という。)を使用して,被告の提供するインターネット接続サービスを経由して投稿した。本件動画は,その後,本件サイトから削除された。
(3)被告は,本件動画の投稿に関し,「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」4条1項の「当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140410175952.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84111&hanreiKbn=07