【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・3 26/平25(行ケ)10252】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定不服審判不成立審決の取消訴訟である。争点は,後記本願発明の進歩性(容易想到性)判断の誤りの有無及び審判手続にお ける手続違反の有無である。

発明の要旨(By Bot):
上記平成25年6月7日付け手続補正書による補正後の請求項1の発明(本願発明)に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。
「洗濯物を洗濯機で洗濯,脱水,乾燥する際に洗濯物に型崩れやしわが発生するのを防ぐため洗濯物を一定姿勢に保持する洗濯物の型崩れ防止用洗濯補助具であって,洗濯物をその周囲に巻き付ける被巻付け具と,洗濯物を巻き付けた被巻付け具全体を覆うネットから構成され,前記被巻付け具は合成樹脂,発泡ゴム,ウレタンの何れかを用いて肉厚の薄い円筒状に形成し,その側壁全面には小径の丸穴貫通孔が網目状に形成されており,前記ネットは伸縮性の高い素材にて前記被巻付け具に巻き付けた洗濯物を被巻付け具に締めつけできる大きさの円筒状に形成し,円筒状両端部には開口部を開閉する口紐が取り付けてあることを特徴とする洗濯物の型崩れ防止用洗濯補助具。」

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140411163656.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84113&hanreiKbn=07